
循環式浴槽のレジオネラ菌対策

循環式浴槽とは
関連法規等に規定されている管理概要 循環式浴槽とは、温泉水や水道水の使用量を少なくする目的で、浴槽の湯をろ過器を通して循環させることにより、浴槽内の湯を清浄に保つ構造の浴槽を言います。この中で「連日使用型循環浴槽」は、浴槽水を24時間以上完全換水を行わないで循環ろ過する浴槽、いわゆる24時間風呂です。構造は、図-1に示すように集毛器(ヘアーキャッチャー)、循環ポンプ、消毒装置、ろ過器、加熱器(熱交換器)、循環配管によって構成され、浴槽内の湯を浄化し適温に保つものです。
浴槽の湯は、髪の毛などの混入物が集毛器で除去され、消毒剤などを用いて消毒します。消毒剤には塩素系薬剤が推奨されていますが、温泉の中には塩素消毒の効果が十分に発揮されない泉質があります。その場合は、オゾン殺菌や紫外線殺菌により消毒が行われています。その後、ろ過器で更に微細な汚濁物質がろ過され、加熱器で適温に温めて浴槽に戻されます。
この他に「毎日完全換水型循環浴槽」があり、その構造は主に循環ポンプとろ過器で構成され、浴槽水は毎日完全換水を行います。
循環式浴槽の管理方法
(旧)厚生省は、平成12年12月15日に「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(生衛発第1811号生活衛生局長通知)(以下「管理要領等」と言います。)により、「公衆浴場における衛生等管理要領」および「旅館業における衛生等管理要領」を全面改正し、公衆浴場等の衛生管理の強化を図りました。この管理要領等において、循環式浴槽は「連日使用型」と「毎日完全換水型」に区分されました。なお、浴槽水の水質については、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」(以下「指針」と言います。)の中では、レジオネラ属菌に関する水質基準を設け、10CFU/100mL未満、すなわち現行の検査方法で不検出という基準が設定されました。また、レジオネラ属菌の増殖を防ぐために、管理要領等で以下のような管理要点が示されました。
(1)循環ろ過装置は、1時間当たりで、浴槽の容量以上のろ過能力を有すること。
(2)循環ろ過装置を使用する場合は、ろ材の種類を問わず、ろ過装置自体がレジオネラ属菌の供給源とならないよう、消毒を1週間に1回以上実施すること。
(3)浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤は、浴槽水中の遊離残留塩素濃度を1日2時間以上0.2~0.4mg/Lに保つことが望ましいこと。
(4)温泉の泉質等のため塩素消毒ができない場合は、オゾン殺菌または紫外線殺菌により消毒を行うこと。この場合、温泉の泉質等に影響を与えない範囲で、塩素消毒を併用することが望ましいこと。
(5)連日使用型循環式浴槽では、1週間に1回以上定期的に完全換水し、浴槽を消毒・清掃すること。
(6)管理記録を3年以上保存すること。
などです。

バイオフィルムの問題
浴槽内の消毒や清掃が不十分な場合、浴槽の壁面や循環ろ過装置の内部、配管内にヌルヌルとしたぬめりがつくことがあります。
循環配管にスライム状のどろどろした汚れ-バイオフィルムがべったり付着するのです。
このバイオフィルムを定期的にキレイに洗浄することが、レジオネラ菌対策のためには不可欠です。
一般的に、循環配管を洗浄する方法は、除菌剤を浴槽に投入し、ろ過装置を回して洗浄します。
例えば、
・過酸化水素水や過炭酸ナトリウムなどの酸素系酸化剤
・二酸化塩素や次亜塩素酸ナトリウム、ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム塩素系酸化剤
です。
防止策として塩素を投入していますが、塩素消毒のみでレジオネラ属菌を死滅させるにはかなりの濃度にしなければ死滅させる事は不可能とも言われています。
また、塩素消毒においても、配管の継ぎ目や、流れが滞る場所においては、レジオネラ菌が残ってしまうこともあります。
弊社のレジオネラ菌対策用の除菌剤は
1、残留性が高く、温度や紫外線による劣化がありません。
従って、(塩素剤ではありませんので)残留塩素濃度の測定はありません。
一度に多数の入がお湯の中に入っても塩素剤の様な劣化(残留塩素濃度の低下)が生じません。
2、塩素臭はしません。
3、塩素剤では出来ないバイオフイルム内部への浸透、剥離効果があります。
4、PH値に左右されません。PHは中性です。アルカリ性の温泉に除菌効果あります。5、金属腐食性がありません。
6、次亜塩素酸ナトリュウムに比べ、安全性格段に高い。
7、ヒノキ風呂などに適しています。木材を傷めません。
8、塩素剤との併用も支障はありません。
9、藻(藻類)の発生を抑えます。

安全・あんしんなレジオネラ菌対策
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